城西病院医療安全管理指針
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| 第1章 医療安全管理に関する基本 |
| (目的) |
当院は、地域の人々に信頼される良質の医療の提供を通じて、地域社会に貢献することを理念としている。
本方針は、この目的達成のため全職員が一丸となって、
事故の未然防止のための知識・技術の習得と医療安全に対する意識を高め、
個人と組織の両面から医療の安全管理と医療事故防止の徹底を図る積極的な取り組みを要請することを目的とする。 |
第2章 医療安全管理に関する委員会・組織に関する基本方針 |
| (委員会の設置) |
- 当院での医療安全管理体制の確保及び推進のため、医療安全管理委員会を設置する。
- 医療安全管理委員会は、他の医療の安全に関する委員会(院内感染対策委員会、褥瘡対策委員会等)と連携し、
院内全体の医療安全管理体制を確保する。
- 医療安全管理委員会の活動の詳細は『医療安全管理委員会規則』に定める。
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| 第3章 医療安全管理のための従業者研修に関する基本方針 |
| (医療安全管理のための従業者研修) |
- 研修は、医療安全の基本的な考え方及び事故防止の具体的方策等を全職員に周知徹底することを通じて、
職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当院全体の医療安全を向上させることを目的とする。
- 研修は、予め作成した計画に従い、年2回程度全職員を対象に定期的に開催する。
- 医療安全推進に必要な専門研修の開催並びに外部機関研修等への積極的な参加を図る。
- 研修を実施したときは、その概要(日時・出席者・研修内容)を記録する。
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| (研修への参加) |
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職員は、研修が実施される際には、極力受講するように努めなければならない。
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第4章 医療事故発生時の対応に関する基本方針 |
| (救命措置の最優先) |
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医療側の過失によるか否かを問わず、患者に予期せぬ障害が発生した場合は、可能な限りの院内の総力を結集し、
患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。また、当院のみでの対応が不可能と判断した場合には、
遅滞なく他の医療機関の応援を求める。
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| (事故の報告) |
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事故の報告は、上席者を通じてあるいは直接に病院長等へ迅速かつ正確に行う。
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| (患者・家族への説明) |
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事故発生後、救命措置の遂行に支障を来たさない限り可及的速やかに、
事故の内容及び予後を正確にわかり易く説明する。
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| (記録) |
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職員は、事故経過を整理・確認し、事実経過を医療記録に正確に記録する。
なお、事故に関連した機材・器具等は原因確定の物品として保管する。
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第5章 事故報告等の医療安全確保を目的とした改善方策に関する基本方針 |
| (報告とその目的) |
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この報告は、医療安全を確保するための情報の収集・分析を行い、
医療事故を未然に防止するシステムを構築することを目的としており、
報告者はその報告によってなんら不利益を受けないことを確認する。
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| (報告すべき事項・方法) |
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報告すべき事項及び方法は『医療事故等管理規程』に定める。
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| (改善方法) |
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医療安全管理委員会は、院内感染対策委員会及び褥瘡対策委員会等と連携し、
院内から報告された事例並びに医療の安全に関する各種情報から『医療事故等是正・予防処置管理規程』に基づき、
再発防止策や改善策を立案・実施並びに職員への周知を図るとともに、必要に応じて見直しを図る。
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| (事故当事者への配慮) |
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管理者等は、医療事故に関わった当事者に対して、
精神的ケアや相談に応じる体制を整備し併せて当事者の個人情報の保護等に十分に配慮する。
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第6章 医療従事者と患者間での情報の共有に関する基本方針 |
| (情報の共有) |
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医療従事者側は、
患者側からの理解・納得・選択・同意が得られるような十分な説明と情報の共有に努めなければならない。
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| (指針の閲覧) |
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本指針は、患者及びその家族から閲覧の申し出があった場合には、
速やかにこれに応じるとともに、ホームページ等で公開する。
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第7章 患者からの相談に関する基本方針 |
| (患者相談窓口の設置) |
- 病状や治療方針などに応じる患者窓口は、CS室が担当する。
- 相談等を行った患者や家族に対し、これを理由に不利益な取り扱いをしてはならない。
- 相談の内容等について職務上知りえた内容を、正当な理由なく第三者に情報提供してはならない。
- 相談の内容は記録するとともに必要に応じて主治医、担当看護師等へ報告する。
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| 第8章 その他医療安全推進に必要な基本方針 |
| (指針の周知) |
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医療安全管理委員会は本指針を全職員に周知徹底する。
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| (指針の改定) |
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本指針は、医療安全管理委員会において、定期的な見直し並びに医療法の改正等必要に応じて改定を行なう。
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| (附則) |
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この指針は、平成20年2月1日から施行する。
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