城西病院院内感染対策指針 


(目的)

 当院は、地域の人々に信頼される良質の医療の提供を通じて、地域社会に貢献することを理念としている。
 本指針は、この目的達成の手段として、院内感染の予防・再発防止及び感染制御の対策体制を確立し、 適切かつ安全な医療の提供を図ることを目的とする。

1 院内感染に対する基本的な考え方

院内感染の防止に留意し、感染症発生の際には拡大防止のためその原因の速やかな特定・制圧・終息を図る。 このため院内感染防止対策を全病院職員が把握し、病院の理念に沿った医療の提供が出来るよう本指針を作成する。

2 院内感染対策委員会の設置
(1)

当院の感染対策に関する院内全体の問題点を把握し、院内感染対策活動を担うため、 院内に組織横断的な院内感染対策委員会を設置する。

(2)

院内感染対策委員会は、他の医療安全に関する委員会(医療安全管理委員会、褥瘡対策委員会等)と連携し、 院内感染制御の体制を確保する。

(3)

院内感染対策委員会の活動の詳細は『院内感染対策委員会規則』に定める。

3 院内感染対策に関する職員研修
(1)

院内感染防止対策の基本的な考え方及び具体的方策等について、 全職員に周知徹底を図るため研修会を開催し、併せて病院職員の感染対策に対する意識の向上を図る。

(2)

職員研修として、全職員を対象に年2回以上講習会を開催する。

(3)

研修の開催結果はこれを記録し保存する。

4 院内感染発生状況の報告

当院における感染症の発生状況を把握するため、対象限定サーベランスを必要に応じて実施し、 その結果を感染対策に生かす。

5 院内感染発生時の対応
(1)

院内感染発生時(疑を含む)は、速やかに所属長に報告し、所属長は速やかに委員長に報告する。

(2)

委員長は、速やかに主要な感染対策委員を招集・協議し必要に応じて臨時に委員会を開催し、 感染源・感染経路・範囲(病棟・期間)の調査を行う。

(3)

委員長は、調査結果を委員会に報告し、対策を検討し実施する。

(4)

委員長は、委員会にて追跡調査を行い、院内感染の終息の確認を行なう。

6 患者への情報提供と説明

本指針は、患者又は家族が閲覧できるものとし、病院のホームページ等でも公開する。

7 病院における院内感染対策の推進
(1)

病院職員は、自らが院内感染源とならないために、定期健康診断を年1回以上受診し、 健康管理に留意する。

(2)

院内感染防止のため、病院職員は別紙の『院内感染対策マニュアル』を遵守する。

(3)

マニュアルは、必要に応じて見直し、改定の結果は病院職員に周知徹底する。


附則 この指針は、平成20年3月1日から実施する。