城西病院院内感染対策指針
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| (目的) |
当院は、地域の人々に信頼される良質の医療の提供を通じて、地域社会に貢献することを理念としている。
本指針は、この目的達成の手段として、院内感染の予防・再発防止及び感染制御の対策体制を確立し、
適切かつ安全な医療の提供を図ることを目的とする。
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| 1 院内感染に対する基本的な考え方 |
院内感染の防止に留意し、感染症発生の際には拡大防止のためその原因の速やかな特定・制圧・終息を図る。
このため院内感染防止対策を全病院職員が把握し、病院の理念に沿った医療の提供が出来るよう本指針を作成する。
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| 2 院内感染対策委員会の設置 |
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(1)
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当院の感染対策に関する院内全体の問題点を把握し、院内感染対策活動を担うため、
院内に組織横断的な院内感染対策委員会を設置する。
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(2)
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院内感染対策委員会は、他の医療安全に関する委員会(医療安全管理委員会、褥瘡対策委員会等)と連携し、
院内感染制御の体制を確保する。
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(3)
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院内感染対策委員会の活動の詳細は『院内感染対策委員会規則』に定める。
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| 3 院内感染対策に関する職員研修 |
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(1)
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院内感染防止対策の基本的な考え方及び具体的方策等について、
全職員に周知徹底を図るため研修会を開催し、併せて病院職員の感染対策に対する意識の向上を図る。
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(2)
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職員研修として、全職員を対象に年2回以上講習会を開催する。
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(3)
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研修の開催結果はこれを記録し保存する。
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| 4 院内感染発生状況の報告 |
当院における感染症の発生状況を把握するため、対象限定サーベランスを必要に応じて実施し、
その結果を感染対策に生かす。
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| 5 院内感染発生時の対応 |
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(1)
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院内感染発生時(疑を含む)は、速やかに所属長に報告し、所属長は速やかに委員長に報告する。
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(2)
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委員長は、速やかに主要な感染対策委員を招集・協議し必要に応じて臨時に委員会を開催し、
感染源・感染経路・範囲(病棟・期間)の調査を行う。
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(3)
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委員長は、調査結果を委員会に報告し、対策を検討し実施する。
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(4)
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委員長は、委員会にて追跡調査を行い、院内感染の終息の確認を行なう。
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| 6 患者への情報提供と説明 |
本指針は、患者又は家族が閲覧できるものとし、病院のホームページ等でも公開する。
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| 7 病院における院内感染対策の推進 |
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(1)
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病院職員は、自らが院内感染源とならないために、定期健康診断を年1回以上受診し、
健康管理に留意する。
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(2)
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院内感染防止のため、病院職員は別紙の『院内感染対策マニュアル』を遵守する。
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(3)
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マニュアルは、必要に応じて見直し、改定の結果は病院職員に周知徹底する。
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| 附則 この指針は、平成20年3月1日から実施する。
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