令和6年10月から、患者さんの希望により後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を処方した場合、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の薬価差額の4分の1相当)を患者さんにご負担いただく制度が導入されます。
この機会に、後発医薬品のご利用をご検討くださいますようお願いいたします。
詳しくは、厚生労働省【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】をご覧ください。
2024/09/25
病院からのお知らせ
「医薬品の自己負担」の新たな仕組みについて(10/1~)
令和6年10月から、患者さんの希望により後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を処方した場合、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の薬価差額の4分の1相当)を患者さんにご負担いただく制度が導入されます。
この機会に、後発医薬品のご利用をご検討くださいますようお願いいたします。
詳しくは、厚生労働省【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】をご覧ください。